あんまりこのブログでは触れなかったけど、カナダで一番カルチャーショックだったのは、大麻に対しての価値観。
先日もカナダで嗜好用の大麻を合法化する法案が通り、9月から施行されるそうだ。
わたしがいた2015年から17年はまだ合法化されてなかった。
それに、わたしが住んでいたところでは家族連れとか留学生が多かったので、
あまり吸っている人はいなかった。
でも、大学では大麻の効能に関する研究をする部署があったり、
農学部みたいなところで育て方の研究をしていて、
麻薬というより、薬効のある農作物の一種みたいな扱いだったのでびっくりした。
それに、医療用の大麻は合法で、町のあちこちに大麻を売る店があって、
ダウンタウンでは独特のにおいがすることがあった。
医療用の場合は、病院に行って処方箋をもらって買うらしい。
鬱に対してとか痛み止めとして使われているようだ。
首相のトルドーが合法化に踏み切る理由はいろいろ挙げられている。
1つは合法化により大麻を非犯罪化し、取り締まりのコストを下げること。
もう1つは大麻ビジネスを盛り上げることで、税収が上がるというのがあるという。
一足早く合法化されたアメリカのワシントン州では、
大麻を吸うツアーが行なわれたりと、大麻ビジネスが生まれているそうだ。
US・ワシントン州「大麻ツーリズム」嗜好大麻ツアー « 大麻堂大阪店ブログ
ただ、注意したいのが大麻が合法化されたからといって、カナダで日本人が大麻を吸ったり買ったりすることは違法になるらしい。
バンクーバーの領事館からはこんなメールが来た。
1. カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。
2. 一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3. この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4. 在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。
(参考)カナダにおける大麻に関する法律(2018年6月21日成立)
(1)目的
同法は、カナダ全土における大麻の製造、頒布、販売及び所持を管理するための厳格な法的枠組を策定するものであり、(ア)未成年者による大麻の利用を防止すること、(イ)大麻による利益から犯罪者を排除すること、(ウ)安全で合法的な大麻を成人が利用できるようにし公衆の健康と安全を保護することを目的とする。
(2) 主な内容
(ア) 大麻使用の管理
州法が規定するところに基づき、18歳以上の者*は合法的に30グラムまで大麻を所持したり他の成人と共有したりすることができるものとする。
※ 州・準州は、同法の定める年齢よりも高い年齢(例:19歳)を州の大麻使用の最低年齢として定めることができる。
(イ) 未成年者の保護
18歳未満の者に対し大麻の販売又は提供した者は、懲役14年以下の罰則が科されるものとする。
なお、大麻が販売される場所、大麻の使用が禁止される場所等の細則については州法で規定されることとなる。
(3) 注意事項
大麻のカナダ国外への持出し及びカナダ国内への持込みについては、同法施行後も引き続き違法となる。
(4) その他
大麻の合法化についてはトルドー政権が公約として掲げていた重要施策の一つ。
カナダは合法化されても日本人は処罰の対象になるそうなので、
吸ったり、買ったり、持ち帰ったりしてはいけないそうだ。
カナダに行く人は気をつけた方がいいだろう。